メインビジュアル・
公式ロゴ使用申請




瀬戸内国際芸術祭2022(以下、「芸術祭2022」という。)のメインビジュアル(上に掲載した画像)及び公式ロゴ(以下、「公式ロゴ等」という。)
を使用する場合は、次のとおり取扱うものとする。
使用基準
公式ロゴ等は、次の基準を全て
満たす広報物等について使用す
ることができる。
- 芸術祭2022の広報を目的としていること
- 広報効果が期待できること
- 芸術祭2022のブランドイメージが維持できること
- 公式ロゴ等を用いるのにふさわしい媒体であること
- 直接的な商業的利用でないこと
申請者
公式ロゴ等の使用申請ができる
者は、次のいずれかに該当する
者とする。
1.実行委員会構成団体
実行委員会構成団体は、原則として、実行委員会が作成した公式ポスター、チラシ等の広報物を使用するものとするが、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①自治体発行の広報誌等
- ②芸術祭2022に関連する広報物等(島内マップ、航路時刻表等)
- ③ホームページ
2.NPO法人瀬戸内こえびネットワーク
瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーターとしての活動を行うにあたり、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①芸術祭2022に関連する広報物等
- ②こえび隊募集にかかる広報物等
- ③ホームページ
3.芸術祭2022参加作家、芸術祭2022イベント等の主催者
瀬戸内国際芸術祭参加作家、イベント等主催者がPR活動を行うにあたり、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①参加作品の紹介チラシ
- ②イベント又はワークショップ等の告知チラシ
- ③イベント又はワークショップ開催時の配布チラシ
- ④ホームページ
4.瀬戸内国際芸術祭パートナー、協賛企業、企業・団体ボランティアサポーター
瀬戸内国際芸術祭パートナー、芸術祭2022にかかる25万円以上の協賛又はボランティアポーターとして参加する企業・団体について、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①自主発行の広報物等(社内誌、会員誌、企業案内、広告物等)
- ②ホームページ
※自社の商品等への使用は、原則として認められないが、有益な広報効果が認められると実行委員会会長が認めた場合に限り、その使用を認める場合がある。
5.広域連携事業、県内連携事業、美術館等連携事業、後援等事業
開催趣旨が芸術祭2022の趣旨に副うもの又は賛同した事業について、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①イベント又はワークショップ等の告知チラシ
- ②イベント又はワークショップ開催時の配布チラシ
- ③ホームページ
6.雑誌、ウェブサイト等
掲載の趣旨が芸術祭2022の趣旨に副うもの又は賛同した事業について、特に実行委員会が認めた場合に限り、公式ロゴ等の使用を認める。
7.その他、実行委員会会長が特に認める者
申請手続き
公式ロゴ等の使用申請ができる
者は、次のいずれかに該当する
者とする。
- (1)申請をしようとする者(以下、「申請者」という。)は、第1号様式を実行委員会に提出する。(押印不要)
- (2)実行委員会は、使用基準等に照らし、適当と認めるときはその結果を第2号様式又は承認できないときはその結果を第3号様式により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
- (3)使用が認められた者については、実行委員会から公式ロゴ等のデータを使用マニュアルとともに提供する。
- (4)デザイン原稿は、事前に実行委員会に提出し、デザイン監修を受ける。
なお、実行委員会は必要に応じてデザインの修正指示を行う。修正指示に従わない場合は、公式ロゴ等の使用を認めないものとする。 - (5)実行委員会は、必要に応じて承認後の使用状況について報告を求める。報告の求めに応じない場合は、公式ロゴ等の使用を認めないものとする。
- (6)実行委員会が認めた者については、上記申請書の提出を省略することができる。ただし、この場合であっても1の使用基準等に従うものとする。
※PDFによる提出可(送付先:pr@setouchi-artfest.jp)