メインビジュアル・
公式ロゴ使用申請
ART SETOUCHIのメインビジュアル(上に掲載した画像)および公式ロゴ(以下、「公式ロゴ等」という。)使用する場合は、次のとおり取扱うものとする。
使用基準
公式ロゴ等は、次の基準を全て
満たす広報物等について使用す
ることができる。
- ART SETOUCHIの広報を目的としていること
- 広報効果が期待できること
- ART SETOUCHIのブランドイメージが維持できること
- 公式ロゴ等を用いるのにふさわしい媒体であること
- 直接的な商業的利用でないこと
申請者
公式ロゴ等の使用申請ができる
者は、次のいずれかに該当する
者とする。
1.実行委員会構成団体
実行委員会構成団体は、原則として、実行委員会が作成した公式ポスター、チラシ等の広報物を使用するものとするが、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①自治体発行の広報誌等
- ②ART SETOUCHIに関連する広報物等(島内マップ、航路時刻表等)
- ③ホームページ
2.NPO法人瀬戸内こえびネットワーク
瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーターとしての活動を行うにあたり、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①ART SETOUCHIに関連する広報物等
- ②こえび隊募集にかかる広報物等
- ③ホームページ
3.ART SETOUCHI参加作家、ART SETOUCHIイベント等の主催者
瀬戸内国際芸術祭参加作家、イベント等主催者がPR活動を行うにあたり、特に実行委員会が認めた次のものに限り、公式ロゴ等の使用を認める。
- ①参加作品の紹介チラシ
- ②イベント又はワークショップ等の告知チラシ
- ③イベント又はワークショップ開催時の配布チラシ
- ④ホームページ
4.その他、実行委員会会長が特に認める者
申請手続き
公式ロゴ等の使用申請ができる
者は、次のいずれかに該当する
者とする。
- (1)申請をしようとする者(以下、「申請者」という。)は、第1号様式を実行委員会に提出する。(押印不要)
- (2)実行委員会は、使用基準等に照らし、適当と認めるときはその結果を第2号様式又は承認できないときはその結果を第3号様式により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
- (3)使用が認められた者については、実行委員会から公式ロゴ等のデータを使用マニュアルとともに提供する。
- (4)デザイン原稿は、事前に実行委員会に提出し、デザイン監修を受ける。
なお、実行委員会は必要に応じてデザインの修正指示を行う。修正指示に従わない場合は、公式ロゴ等の使用を認めないものとする。 - (5)実行委員会は、必要に応じて承認後の使用状況について報告を求める。報告の求めに応じない場合は、公式ロゴ等の使用を認めないものとする。
- (6)実行委員会が認めた者については、上記申請書の提出を省略することができる。ただし、この場合であっても1の使用基準等に従うものとする。
※PDFによる提出可(送付先:pr@setouchi-artfest.jp)